大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4078 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高良一男の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は、恩赦法二条の解

釈について独自の見解を述べ、昭和二七年政令一一七号一条八三号の但書の部分は

恩赦法二条に違反する無効の規定であるとして、右政令一条八三号本文により本件

米国軍票所持罪について免訴さるべきことを主張するに外ならないものであつて、

上告適法の理由とならない(原判示の恩赦法二条の解釈は正当であり、右政令一条

八三号但書を無効と解すべき理由は少しもないから、本件につき免訴の言渡がなさ

れなかつたことは当然である)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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